1965-05-26 第48回国会 衆議院 運輸委員会 第33号
そこで一つお尋ねしたいと思いますことは、先ほど来いろいろお話がございましたけれども、水先人の問題につきまして、昨年の論議の前に、たしか水先法の二十二条二項に水先約款というものがある。これによって水先人の責任の問題がいろいろ論議された。そうしてその当時の運輸省のあれとして、今後きめていかなければならぬが、天体一定の限度をきめて、有限責任にすべきじゃないかということを考えるということがございました。
そこで一つお尋ねしたいと思いますことは、先ほど来いろいろお話がございましたけれども、水先人の問題につきまして、昨年の論議の前に、たしか水先法の二十二条二項に水先約款というものがある。これによって水先人の責任の問題がいろいろ論議された。そうしてその当時の運輸省のあれとして、今後きめていかなければならぬが、天体一定の限度をきめて、有限責任にすべきじゃないかということを考えるということがございました。
○高林説明員 水先約款の問題につきましては、現在パイロット協会——水先人の団体でございますけれども、日本パイロット協会におきまして、大体責任問題を中心にそれらの点について一応成案を得まして、船主団体等といま折衝中でございます。最終的な結論にはまだ達しておりませんけれども、やはりある種の責任についての何らかの取りきめをしたいという方向で両者話し合いをいま進めている段階でございます。
第三は、水先人に対し、水先船等の業務用施設の確保及び水先約款の事前届け出を義務づけるとともに、水先人に対する業務改善命令、水先人会に対する勧告、及び事業場への立ち入り検査等、運輸大臣の監督に関する規定を整備したことであります。 委員会の審議におきましては、わが国水先制度の当面する問題の各般にわたり、終始熱心な質疑が行なわれたのでありますが、詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
第三は、水先約款の事前届け出制を設けるとともに、その変更命令及び掲示義務に関する規定を設けることとしたことであります。 第四は、水先業務の円滑な遂行をはかるため、水先区ごとの水先人の組織に関する制度を確立したことであります。
○相澤重明君 次に、第三の水先約款の事前届け出制の問題でありますが、これは地元の海運局なんですか、本省なんですか、そういうところを明らかにしていただきたい。
第三点は、水先人に対して水先業務用施設の確保、水先約款の届け出等を義務づけるとともに、水先人に対する業務改善命令、報告、立ち入り検査に関する規定を設けようとするものであります。 本案は、三月十二日本委員会に付託となり、翌十三日政府より提案理由の説明を聴取し、四月二十二日及び二十四口質疑を行ない、同二十四日、採決の結果、全会一致をもって政府原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
○高林説明員 水先約款に規定いたします事項といたしましては、私ども現在考えておりますのは、業務内容に関する事項、水先の引き受けに関する事項、水先修業生の帯同に関する事項、水先人の責任に関する事項、それから損害賠償に関する事項あるいは水先料の収受に関する事項、こういうようなことを大体約款の内容として考えております。
この水先約款とそれから水先人会の会則、これとの関係はどういう関係になるのですか。もっとわかりやすく言うと、水先会というものは何をする会なんだ、こういうことです。それによって本人の約款と若干関係が出てくるのです。
ところがいま承りますと、今度新設されました二十二条の二によって水先約款ができる、その水先約款の中には損害賠償責任等についても考えたいという御発言があった。いまお考えになっておりますこの水先人の損害賠償責任についてどういうふうな見解を持っておられるか、これをひとつ承りたい。
第三は、水先約款の事前届け出制を設けるとともに、その変更命令及び掲示義務に関する規定を設けることとしたことであります。 第四は、水先業務の円滑な遂行をはかるため、水先区ごとの水先人の組織に関する制度を確立したことであります。